2007-11-01 第168回国会 参議院 総務委員会 第3号
民法施行法によりまして、証書が第三者に対し完全な証拠力を有するには確定日付があることが必要とされており、郵便認証司が郵便法に基づき内容証明の取扱いに係る認証を行ったときは、そこに記載された日付を確定日付とするということとされております。
民法施行法によりまして、証書が第三者に対し完全な証拠力を有するには確定日付があることが必要とされており、郵便認証司が郵便法に基づき内容証明の取扱いに係る認証を行ったときは、そこに記載された日付を確定日付とするということとされております。
○国務大臣(長勢甚遠君) これ、どういう順番で整理してあるのかちょっとあれですが、刑法、刑事訴訟法、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約
具体的な書面は、これは民法施行法の五条によりまして、内容証明郵便ということになろうかと考えております。
それを皮切りにいたしまして、一九八六年及び一九九九年にはドイツにおいて国際私法に関する民法施行法の改正が行われました。一九八七年にはスイス及びオーストリアにおいて、一九九五年にはイタリア及びイギリスにおいて、二〇〇一年には韓国におきまして、また二〇〇四年にはベルギーにおいて、いずれも国際私法の改正が行われ、契約及び不法行為等に関する準拠法の決定ルールが現代化されたものと承知をいたしております。
この郵便認証司が行う認証の具体的な内容でございますけれども、まず第一に、内容証明に関して申しますと、その取扱いにおきまして、内容文書を証明するために必要な手続が適正に行われていることを確認する、そしてその内容文書の差し出し年月日を記載するということでございまして、この記載した年月日が民法施行法上の確定日付となるわけでございます。
具体的には、内容証明の取扱いをした文書が、民法施行法第五条によりまして確定日付のある証書に該当するということになりまして、裁判上、その日付に関して完全な証拠力を有するというような法的効果が付与されております。
例えば、電子商取引の急速な普及に対応するために、平成十二年の通常国会に、一定の電子署名に法的な効力を付与することなどを内容といたします電子署名及び認証業務に関する法律案、電子署名等の認証を行うための商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入等を内容とする商業登記法の一部改正法案並びに電子公証制度の導入等を内容とする公証人法及び民法施行法の一部改正法案を提出いたしましたが、これらはすべて法律として成立いたしまして
また、公証人法及び民法施行法の改正によりまして、公証人が電磁的記録について認証及び確定日付の付与を行うとともに、当該電磁的記録を保存し、その内容に関する証明等を行う制度を設けることとしております。 したがいまして、いわばインターネット上でも公証人役場に行ったと同じ効果、あるいは登記所に行ったと同じ効果が引き出せると、こういうことでございます。
もう一つは、電子公証制度の創設、これは公証人法、民法施行法の一部改正で、私文書の認証と確定日付の電子認証だと思うんです。 電子取引という全く新しい概念が持ち込まれてきております。インターネットを通じての取引だと思うんですが、改めて法務省民事局長にお尋ねしますが、この電子取引という概念はどういうものとして定義づけられるのですか。
法律案は、最近における高度情報化社会の進展にかんがみ、電子計算機により処理された情報を電気通信回線により伝達して行ういわゆる電子取引等を確実かつ円滑に行うことができるようにするため、登記官においてこれらの情報の作成者を確認する方法の証明を行う電子認証制度並びに公証人において電子計算機等を用いて電磁的記録の認証及び確定日付の付与の事務を行う電子公証制度を創設するとの目的から、商業登記法、公証人法及び民法施行法
第三に、民法施行法の改正により、公証人が電磁的記録について確定日付の付与を行うとともに、確定日付を付与した電磁的記録を保存し、その内容に関する証明等を行う制度を設けることとしております。
第三に、民法施行法の改正によりまして、公証人が電磁的記録につきまして確定日付の付与を行うとともに、確定日付を付与した電磁的記録を保存いたしまして、その内容に関する証明等を行う制度を設けることといたしておるのでございます。
法律案は、最近における高度情報化社会の進展にかんがみ、電子計算機により処理された情報を電気通信回線により伝達して行ういわゆる電子取引等を確実かつ円滑に行うことができるようにするため、登記官においてこれらの情報の作成者を確認する方法の証明を行う電子認証制度並びに公証人において電子計算機等を用いて電磁的記録の認証及び確定日付の付与の事務を行う電子公証制度を創設するとの目的から、商業登記法、公証人法及び民法施行法
その他、民事局関係では民法施行法とか土地家屋調査士法について既存の条項を削除する部分がございますけれども、いずれも同じように考えることができると思っております。
一つは、公権停止中の者が役員に就任している、民法施行法第二十七条に抵触するのではないかというのが一点。それから二点目は、評議員会及び総会等において個人を協会から追放するような基本的人権を無視した決議について、農水省の調査及び指導を要請する、こういう趣旨でございます。
午前に引き続き、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(峯山昭範君) 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
) 第二〇 全国夜学生の労働条件改善等に関する 請願 第二一 公立保育所の増設等に関する請願 第二二 肢体障害者の生活保障に関する請願 第二三 家族性ポリポージス症に関する請願 第二四 元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する請 願(十一件) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第二四まで 一、国家公務員等の任命に関する件 一、民法及び民法施行法
まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案は、準禁治産宣告の要件を合理化するとともに、いわゆる休眠法人を整理する措置を講ずる等民法法人に関する規定を整備しようとするものであります。
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案 土地家屋調査士法の一部を改正する法律案 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内閣提出) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。
まず、法務委員会の審査を終了した民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の各案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 内閣提出、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、同じく土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、同じく裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、同じく検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の四法律案を議題といたします。 まず、政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、両案の継続審査要求書を議長に提出することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(古井喜實君) 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、第一に、民法第十一条の規定中「聾者」、「唖者」及び「盲者」の文字を削ろうとするものであります。すなわち、現行の民法第十一条は、聾者、唖者及び盲者について準禁治産宣告をすることができるものとしております。
円山 雅也君 江田 五月君 国務大臣 法 務 大 臣 古井 喜實君 政府委員 法務大臣官房長 前田 宏君 法務省民事局長 香川 保一君 事務局側 常任委員会専門 員 奥村 俊光君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○民法及び民法施行法
○委員長(峯山昭範君) 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。古井法務大臣。